家族滞在ビザ

家族滞在ビザは、
就労可能な在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」など)および「文化活動」「留学」の在留資格で在留する外国人の方の扶養する「配偶者」「子供」に適用される在留資格です。

日本国において一定の生活基盤を持った中長期在留者の方が本国から家族を呼び寄せたいと願うのはとても自然な気持ちです。
またご自身が来日されるときに共においでになるときも同じです。

町田日比谷行政書士事務所におきましても特に力を入れてサポートさせていただいております。

家族滞在ビザ

家族滞在ビザについて

家族滞在ビザには呼び寄せの基礎となる本体資格として次のようなビザがあります。

  • 就労ビザ
    「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」「企業内転勤」「教授」「芸術」「宗教」「報道」
    「高度専門職」「法律・会計」「医療」「研究」「教育」「介護」「興行」「特定技能2号」
  • 就労ビザでない在留資格
    「留学」「文化活動」

家族滞在ビザとは、上記のいずれかのビザで在留する方の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動を行うことができる在留資格です。

家族滞在ビザ

扶養者の在留資格(就労ビザ)に「技能実習」「特定活動」「研修」などは含まれません。

「扶養を受ける」について

扶養を受けるにつきましては、
配偶者は同居が前提であり、
については本体資格者である親の監護養育を受けているということです。
20歳以上の子であっても、学生の身であるなどの親の扶養を受けている方は該当します。

また家族滞在ビザでの子には6歳以上の養子も含まれます

その点実子以外には特別養子しか含まれない「日本人の配偶者等」の場合や、6歳未満の養子しか含まれない「定住者告示7」の場合とは適用が異なりますので注意が必要です。

また配偶者や子の方が扶養を受けるにあたっては本体資格者である外国人の方に「扶養する意思」の他に「扶養することができる経済的な裏付け」が必要とされ審査されます。

本国にさらに扶養家族がいる場合にはそのことも考慮の対象になります。
特に扶養する本体資格者が留学ビザ、文化活動ビザの場合には就労ができないため、説明に注意が必要です。

「日常的な活動」について

日常的な活動とは、
家事に従事する活動等、「家族共同体の構成員としての地位に基づき通常行われる活動」を言いますが、
教育機関において教育を受ける活動等、「家族共同体の一員として在留が認められる趣旨に反しない活動」も含まれています。

就労はこれらの活動には含まれませんが、
「留学」と同様に1週28時間までアルバイトなどの就労ができる包括的資格外活動許可を受けることが可能です。

留学生の方のような長期休業中の特例はありません。

資格外活動時間オーバーをしてしまいますと次回の更新が不許可になってしまいますので注意が必要です。

また、ふつうのアルバイトを時間内で行っている場合可能性は低いのですが、報酬の高額なアルバイトによる収入が相当額に達すると扶養を受ける者とは認められなくなり在留資格を失うことにもなるかもしれませんのでその点も注意が必要です。

在留期間

家族滞在ビザの在留期間は、
5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月のいずれかです。

家族滞在ビザの「審査での留意点」

お子さんについていえば、年齢が上がるにつれて審査は厳しくなる傾向があるようです。

また本国に残してきたお子さんを後から呼び寄せる場合にも
「なぜ本国にいたのか」「その後どういう事情の変化があって呼び寄せることになったのか」などを
合理的に説明することが必要になります。

また基本的に配偶者または子として在留する場合であっても、主たる入国目的が独立して別個の活動に従事するときはそれぞれに対応した在留資格が決定されることになります。

お子さんについては来日時の年齢、その後に受けた教育の事情により、定住者、特定活動へ在留資格変更許可申請をすることができます。

  • 日本国の小学校、中学校、高校を卒業(見込み含む)し、就職先が決定(内定含む)している場合
    →定住者
  • 入国時に18歳未満で日本国の高校を卒業(見込み含む*高校編入者は日本語能力試験N2相当の日本語能力)し、扶養者が身元保証人として日本国に在留していて就職が決定(内定含む)している。
    →特定活動

※家族滞在ではありませんが本体資格がN1特活と言われる「特定活動46号」で在留する方の配偶者、お子さんについては「特定活動47号」の告示があります。
また、本体資格者が留学ビザから「特定技能1号」に変更した方の場合で家族滞在ビザで在留していた配偶者の方やお子さんがいられる場合には、留学から特定技能にあたって一律にご家族の帰国を義務付けるのは不合理であるため「特定活動」の在留資格で引続き在留することも可能です。
この場合、「特定活動」への在留資格変更許可申請が必要になります。

家族滞在ビザ申請の流れ

家族滞在ビザ申請の流れをご案内いたします。

1. お問合せ

当事務所に、お電話またはメールフォームよりお問合せ下さい

 お問合せフォーム

無料相談の日時を決めさせていただきます。

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2. 無料相談

当事務所で、無料相談・ヒアリングをいたします。

  • 要件に適合するか、ヒアリングいたします
  • 当事務所の代行内容料金などをご説明いたします
  • ご用意いただく書類許可までの流れなどをご説明します

家族滞在ビザが取れそうかご判断しお伝えいたします。

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3. ご入金

手続き代行料金のご入金をお願いいたします。

ご入金を確認しましたらすぐに着手いたします。

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4. 申請手続き開始

家族滞在ビザ申請の手続きを開始いたします。

  • スムーズに進むように準備いたします
  • 必要書類をリストアップします
  • 資料が集まりましたら申請します
  • 結果の通知が届きましたらすぐにお知らせします

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外国から外国人を呼び寄せられる場合は、日本にいる関係者にお会いして手続きを進める形となります。

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家族滞在ビザ申請は

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町田日比谷行政書士事務所に
ご相談ください。

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