ビザ申請…町田日比谷行政書士事務所の特徴

丁寧なヒヤリング

ビザ申請には様々な内容やケースがございますので、お客様のお悩み、状況、ご希望などを丁寧にヒヤリングいたします。ご納得いただけてから手続きに入りますので安心してご相談ください

地域密着

当行政書士事務所は、町田駅から徒歩4分
町田市はもちろん、相模原、海老名、座間、厚木などの皆さま・企業からご依頼を受けている地域密着の行政書士事務所です。

お客様第一主義

ビザ申請・更新・変更・永住許可・在留資格申請等を、お客様第一主義で承っております。ご自分で申請して不許可になった場合でも対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

お客様第一主義

ビザ申請・更新・変更・永住許可・在留資格申請等を、お客様第一主義で承っております。ご自分で申請して不許可になった場合でも対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

町田 行政書士 > ビザ申請

ビザ(在留許可)申請、永住許可申請はお任せください!

町田日比谷行政書士事務所

町田日比谷行政書士事務所
相談ルーム

「外国人を雇うためにビザ申請をしたい…」
「難しくて何から始めればいいかわからない…」
「永住許可を取りたい…」
「自分で申請したが不許可になってしまった…」

そんな時は、町田日比谷行政書士事務所にご相談ください。

ビザ申請は、制度が複雑である上に、担当行政官の裁量部分がとても大きいため、
ご自分で申請しても許可が下りないことが多くあります。

当事務所では、申請取次行政書士が最後まで責任をもって対応し、
お客様の状況やご希望を丁寧にヒアリングして、
許可が下りるよう書類を準備し申請代行いたします。

初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

ビザ申請サービスのご案内

【各詳細ページ】


短期滞在ビザ

短期滞在ビザ

短期滞在ビザは、日本国に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、知人・親族の方の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡などの短期商用に必要な資格です。

この場合「短期間」とはその期間が短く一時的に日本に滞在することが予定されているものであることをいいます。
具体的には、90日もしくは30日又は15日を単位とする期間です。

このビザで収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動をすること認められていません。

家族滞在ビザ

家族滞在ビザ

家族滞在ビザは、
就労可能な在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」など)および「文化活動」「留学」の在留資格で在留する外国人の方の扶養する「配偶者」「子供」に適用される在留資格です。

日本国において一定の生活基盤を持った中長期在留者の方が本国から家族を呼び寄せたいと願うのはとても自然な気持ちです。
またご自身が来日されるときに共においでになるときも同じです。

町田日比谷行政書士事務所におきましても特に力を入れてサポートさせていただいております。

技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務ビザ

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、
日本国の公私の機関との契約にもとづいて行う「自然科学の分野(理科系の分野)もしくは人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術・知識を必要とする業務に従事する外国人」または「外国人特有の感性を必要とする業務」に従事する外国人の方を受け入れるために設けられたものです。

具体的には、エンジニア、プログラマー、総務、企画、通訳翻訳、語学教師、デザイナー、などがあてはまります。

高度専門職ビザ

高度専門職ビザ

高度専門職ビザは、高度の専門的な能力を有する人材として認められた方が取得することができる在留資格。

「高度人材ポイント制度」が採用されています。

「高度専門職1号」と「高度専門職2号」に分かれていて
1号では、最大5年の在留資格。
2号に移行すると無制限の在留資格となります。

経営・管理ビザ

経営・管理ビザ

経営・管理ビザは、日本での事業の経営または管理に従事する活動を行うための在留資格です。

経営・管理に従事するのは、「日本国内資本の会社」でも「外国資本の会社」であっても構いません。

経営・管理ビザに該当するのは、
会社経営者・管理者(代表取締役、取締役、監査役、工場長など)です。

研究ビザ

研究ビザ

研究ビザの対象は、日本国の公私の機関との契約にもとづいて研究を行う業務に従事する活動です。

「研究を目的とする研究者の在留資格が研究ビザ」であり、
会社の事業活動利益のための研究については、技術・人文知識・国際業務ビザとなります。

研究ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3月のいずれかとなります。

興行ビザ

興行ビザ

興行ビザは、演劇、演芸、演奏、スポーツなどの興行に係る芸能活動を目的としている方のビザです。

ここでいう興行とは、芸能活動やスポーツイベントとして観覧する人を集め、演劇、演芸、演奏、スポーツ、映画などを開催することをいいます。

出演する方のみではなくてスポーツ選手のトレーナーなどの方のような催行する芸能活動、イベントと不可分な関係にある方の活動も含まれます。

技能ビザ

技能ビザ

技能ビザとは、日本国の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する「熟練した技能を要する業務」に従事する活動を行う方のビザです。

「産業上の特殊な分野」とは
外国に特有の産業分野の他、
日本国の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野、
日本国内では従事する技能者がわずかしか存在しない産業分野が当たります。

調理師、ソムリエ、パイロット、スポーツ指導者などが該当する代表例です。

技能実習ビザ

技能実習ビザ

技能実習の趣旨は、本来は日本の産業における進んだ知見やノウハウの集積のある技能を海外の開発途上にある国の方に学んでいただき、帰国して自国の産業に役立て経済発展していただくという国際貢献の側面にあります。

技能実習1号の在留期間は1年です。
2号に移転すると、さらに2年。3号でさらに2年、延長されます。

留学ビザ

留学ビザ

留学ビザは、日本国の大学、高等専門学校、高等学校、特別支援学校の高等部、中学校、特別支援学校の中等部、小学校、特別支援学校の小学部、専修学校、各種学校などで教育を受ける活動のための在留資格です。

大学、大学院、短期大学、専門学校、日本語学校などで学ぶ外国人留学生の方は年によって前後してもおよそ30万人活動していらっしゃいます。

永住者

永住者

永住者とは、在留期間が無期限の在留資格です。

初めての来日で最初から永住者の在留資格が許可されることはありません。
他の在留資格で相当な長期間(通常は10年)に渡り日本に在留した方が対象です。

外国人のまま本国の国籍を失わずに、日本国に安定して住み続けることができるようになります。

日本人の配偶者等

日本人の配偶者等

日本人の配偶者等の在留資格は、日本人と正式に結婚している方がその他の要件が整っていると認められれば取得可能なビザです。

「日本国」と「申請される方の本国」の
両方で結婚が成立している必要があります。

また、正式に結婚が成立している場合でも、
同居や相互扶助、社会通念上の共同生活といった夫婦の実体が伴っていないと日本人配偶者等のビザは認められません。

定住者ビザ

定住者ビザ

定住者ビザは、特別な理由から、日本国に居住することを認めることが相当である外国人のために設けられた在留資格です。

日系2世・3世の方、日系の方と結婚した方、日本人の配偶者の子供(いわゆる連れ子)、日本人や永住者・定住者の6歳未満の養子、難民認定された外国人、日本人や永住者と結婚後3年以上経過して離婚した方、など様々な類型があります。

特定活動ビザ

特定活動ビザ

特定活動ビザは、外国人の方の日本での活動が多様化する中で、
他の一般的な在留資格におさまりきれない活動に対して認められる在留資格です。

「ワーキングホリデー」「インターンシップ」「医療滞在」など、告示で示されているもので1号から50号に及びます。

日比谷行政書士事務所 ビザ申請の流れ

ビザ(在留許可)申請の流れをご案内いたします。

1. お問合せ

日比谷行政書士事務所へ、
お電話またはメールフォームよりお問合せ下さい

 お問合せフォーム

無料相談の日時を決めさせていただきます。

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2. 無料相談

当事務所で、無料相談・ヒアリングをいたします。

  • 要件に適合するか、ヒアリングいたします
  • 当事務所の代行内容料金などをご説明いたします
  • ご用意いただく書類許可までの流れなどをご説明します

ビザが取れそうかご判断しお伝えいたします。

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3. ご入金

手続き代行料金のご入金をお願いいたします。

ご入金を確認しましたらすぐに着手いたします。

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4. 申請手続き開始

ビザ申請の手続きを開始いたします。

  • スムーズに進むように準備いたします
  • 必要書類をリストアップします
  • 資料が集まりましたら申請します
  • 結果の通知が届きましたらすぐにお知らせします

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外国から外国人を呼び寄せられる場合は、日本にいる関係者にお会いして手続きを進める形となります。

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ビザ申請は

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町田日比谷行政書士事務所に
ご相談ください。

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